酒気帯び運転(0.25mg以上)で即座に免許取り消し!
道路交通法の改正により「酒酔い・酒気帯び運転」の処罰が大変厳しくなりました。
改正により酒気帯び運転基準が厳しくなりました。これはコップ一杯のビールを飲んだ場合でも酒気帯びの値がでてしまいます。
また、運転手だけでなく、飲酒が分かっているにも関わらず、運転させたとして同乗者も罰則金が適用される場合があります。
| ■酒気帯び運転基準の引き上げ | |
| 酒気帯び測定値変更 | 測定値0.15mgで酒気帯びになります。約コップ1杯のビールで出てしまう基準です。 | 
| ■罰則罰金 | |
| ●酒酔い | 懲役5年以下/罰金100万円以下 | 
| ●酒気帯び | 懲役3年以下/罰金50万円以下 | 
| ■点数 | |
| ●酒酔い | 35点(免許取消・3年間欠格) | 
| ●酒気帯び | 測定値 0.25mg以上…25点(免許取消・2年間欠格) | 
| 測定値 0.25mg未満…13点(90日間免許停止) | |
| ■新設 | |
| 危険運転致死傷罪 | 酒酔いなどの悪質運転により死亡させた場合は「1年以上15年以下の懲役」になり必ず1年以上の懲役が科されます。負傷させた場合でも「10年以下の懲役」となります。 | 
罰則内容等は改正される場合が御座いますので、詳しくは警察署にお問い合わせください。

 
      
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